山梨県で相続された不動産の管理、ご売却のご相談なら株式会社ライフ・イノベーションが解決します。
隣地との塀の中央に、このような境界プレートを見たことがあると思いますが、確認したことがない方や気にしたことのない方のためにその重要性についてお知らせしたいと思います。
これはお隣との共有物若しくは、国土調査の際に所有者不明や境界立ち合いの協力を得られなかった場合に設置された物と考えて良いと思います。特に中古住宅や建物解体後の土地をご所有される皆様の敷地に設置してあるブロック塀で、なかには築後40、50年経っているものありますので、劣化の状況や境界プレート等の確認や倒壊寸前の塀やブロック塀などの基礎が隣地に越境していないかを確認してください。仮に経年による自然倒壊で隣地にその塀が倒れるなど事故が起きた場合は、そのブロック塀の所有者が特定され、その所有者に修繕する責任がありますので、中古住宅や新規分譲地以外の土地をご購入される場合、意外と見落としていることが多いので、物件をお探しの時から敷地の周りを視察する癖をつけていただき、ご不明な場合には必ず不動産業者に確認してください。また、相続で取得したご実家で先代からの存在している塀や垣根は所有者が分からないことも良くあるので、その場合は隣地の方に確認し、再建築について協議の上、折半して再築するかそれぞれが自分の土地内に新しい塀を作ることになるかできれば書面などで「覚書」を残すことをお勧めします。当方では共有物の取り決め書の作成を無料でお手伝いしていますのでお気軽にお問合せ下さい。先日、隣のブロック塀が強風にあたり揺れてお隣の新築の敷地に倒れそうな塀を見た時に物凄い危険を感じました。こちらのお写真ではありませんが大きな事故に繋がる前に後回しにせず必ず確認していただきたいと思います。
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