山梨で不動産売却のご相談なら株式会社ライフ・イノベーションにお任せください。
令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。この内容は、亡くなった方の名義の不動産を相続する権利があることを知った時から3年以内に、相続人の名義に変更する手続きを行うことが必要になったということです。相続登記をしないと、不動産の売却や贈与などができなくなるだけでなく3年以内に登記がされない場合は、順次法務局から催告(最終の警告)が行われ、正当な理由なく登記申請をしなかった場合は、法務局から裁判所に過料通知を発出のち、裁判所の判断により、10万円以下の過料が課せられます。今までは、「まだいいか…」「そのうち」で通していた相続登記に国からのメスが入ったのだと言えます。空き家や耕作放棄地などが放置された結果、所有者不明の不動産が増えたことが背景にあることも忘れてはいけないのです。亡くなった方(被相続人)に関する書類と証明する事柄は次のとおりです。まず、被相続人の最後の戸籍を準備してください。これは、被相続人の死亡日や配偶者の有無などを確認するために必要です。次に、相続する権利のある方全員の戸籍謄本を提出してください。これは、相続人の数や関係性などを確認するために必要です。これらの書類は、相続税申告書や遺言書などとともに相続手続きを行う際に必要となります。書類の申請方法や期限などについては、各市町村役場の担当窓口にお問い合わせください。また、気を付けていただきたいことは、亡くなった方が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍及びその子本人の戸籍謄本が必要となるので県外や市外に本籍の移動を繰り返していた場合、郵送であっても手元に届くのが数か月から一年以上かかってしまうケースも少なくありません。山梨で不動産売却をご検討の方で相続登記が未だのようでしたら、早急に添付(証明)書類である戸籍謄本の見直しや取得の準備をお願いしたいと思います。相続登記は、相続人の確定や遺産分割協議などの準備が必要で、専門的な知識や書類作成が求められます。相続登記に関するご相談やお手伝いは、山梨県の相続登記の専門家である各司法書士事務所と提携がある当社が窓口となります。提携しています司法書士事務所は、相続登記の手続きだけでなく、遺言、生前贈与、成年後見人制度に大変詳しく、ご親切に教えてくださいます。不動産売却のご相談なら株式会社ライフ・イノベーションにお任せください。
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