令和8年4月から住所変更登記が義務化されました。
これまで、不動産を所有している方の「住所変更登記」は任意でしたが
令和8年4月1日からは、引越しや結婚などで住所・氏名が変わった場合、変更登記が義務となります。特に注意したいのは、
・住所や氏名が変わってから「2年以内」に登記変更が必要
・正当な理由なく放置すると「5万円以下の過料」の対象になる可能性がある
・令和8年4月以前の住所変更についても対象となるという点です。 実際には、
「費用や手間がかかりそう」「売却予定がないから必要ないと思っていた」「住民票を移せば自動的に変更されると思っていた」「相続登記だけ済ませて安心していた」
という理由から、住所変更登記をしていない方が非常に多いのが現状です。
昔購入した不動産の場合、結婚や転勤、住み替えなどで何度も住所が変わっているケースも多く、いざ売却や相続の時になって初めて問題に気付くことがあります。
登記簿上の住所が現在の住所と一致していないと、売却時に追加書類が必要になったり、相続手続きが複雑になる、売り買いの時金融機関の手続きに時間がかかるなど
手続きの負担が大きくなることも少なくありません。
近年は「所有者不明土地問題」が全国的な課題となっており、今回の義務化も、不動産の所有者を正確に把握するための大きな制度改正のひとつです。
私たち不動産業者は、これからは“不動産を所有すること=適切に管理する責任”がより求められる時代になったと感じています。
ご自身やご家族名義の不動産について、登記簿上の住所が現在の住所と一致しているか、この機会に一度確認してみてはいかがでしょうか。
甲府市の不動産会社、株式会社ライフ・イノベーション では、空き家や不動産に関するご相談を承っております。
住所変更登記や相続、空き家、売却相談など、不動産に関するお困りごとがございましたらお気軽にお問い合わせください。
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