調査先の現地で盛土規制法に該当しそうな土地を見ました。高さ2M超の盛土は山梨県への届け出が必要になります。
甲府市内で事業用土地の売却相談を受け、現地調査をしている際に、盛土が行われている可能性のある現場を確認しました。
近年、不動産取引や土地管理において特に注意が必要なのが令和7年4月1日に施行された「盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)」で山梨県の全域において定められています。
この法律は、各地で発生した土砂災害を背景に、盛土による崩落や土砂流出のリスクを防ぐ目的で強化されたもので、従来は主に宅地造成が対象でしたが、現在は宅地に限らず、山林・農地・資材置場などで行われる盛土や切土も規制の対象となりました。
山梨県の規制区域内では、高さ2メートル超の盛土・切土を行う場合、事前の「許可」または「届出」が必要になり無許可で工事を行った場合は、工事停止や是正命令の対象となる可能性もあります。また、既に盛土されている土地であっても、安全性に問題があると判断された場合には、土地所有者に対して改善措置が求められることもあります。
現在資材置き場や相続などで広い土地をご所有している方のなかで、これから土地活用・造成を検討されている方は、その土地が盛土規制区域に該当するかどうか、また工事に許可や届出が必要かを事前に確認することが重要です。
土地には目に見えない法規制や履歴が存在します。当社では、土地売買や活用のご相談の際に、こうした法規制についても含めて調査・ご説明を行っておりますので、お気軽にご相談ください。
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