山梨で相続した未利用地、空き家のご売却のことなら、ライフ・イノベーションにお任せください。
ご相続された空き家を、土地売りとして売主様負担で解体と測量を行ない引き渡すことになりました。解体工事までは予定通り進みましたが、測量の結果、境界線上にとなりの方と売主様の共有で利用している下水道の桝と雨水管があることが分かりました。売買契約では越境物の解消は売主負担で行なうことの約定があるため、境界立ち会いに来ていただき、現在の土地所有者様と3者で協議を行なうことになりました。わずか50センチにも満たない道幅の中で下水道管と雨水管の移動を行なわなければなりません。きっとご相続前に先代の方が奥まった宅地に建てられた家の方との話し合いで宅地のなかに道を作り下水道のつなぎ込みお互いに利用をしていたのだと思います。代が変わり境界に来られた権利者の方も知らなかった様子でした。法的には、境界線上にあるインフラの管理や修理費用の負担について、隣接する所有者間で合意を形成する必要があるため、空き家のまま所有している方に下水道の廃止をご提案したのですが家を利用する事で撤回となりました。ここからは管の移動に伴う合意とその費用負担の協議になりましたが、施工承認はしても年金暮らしでお金が出せないと言われ、売主様の方で全額負担することになりました。一般的には共有財産については維持管理費や修繕に関しては共同で行なうことになりますが、今回は片方の方が相手方の主張を受け入れたことで先に進むことができました。しかし、お互いの主張に折り合いがつかない場合、不動産業では限界があり専門家(例えば、不動産登記士、弁護士、または技術的な専門家)に相談していただくことになります。いずれも相続で取得された土地、家屋には、このような事例もあり知らないことがたくさん隠れていることがあります。特に空き家をご相続された方は不動産価値を知る前に売買契約の直前や引き渡しの前のトラブルや思いがけない費用負担を事前に防ぐためにもインフラ設備についても注視する必要があることを覚えていて欲しいです。
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