山梨で空き家や不動産のご売却のことなら、ライフ・イノベーションにお任せください。
施設に入所している売主様からご所有の空き家を売却を依頼され、このたびご縁をいただき売買契約の運びとなり売主様とお会いすることになりました。昨年12月に面談しご本人様確認と不動産のご売却に対する意思確認は済ませたものの、身内の方から最近、「認知症」の疑いがあると聞きました。私は以前ご本人様にお会いしているので、司法書士立ち会いのもと、ご本人様から娘さん宛の「委任状」でご成約からお引き渡しまでの手続きを、長女様にお願いすることにしました。皆さまのなかには驚かれた方もいるかも知れませんが不動産売買に関する委任状は、適切に作成・使用される限り有効です。ただし、その有効性を保つためには、以下のような要件が満たされている必要があります。1. 書面による作成:委任状は、一般的に書面で作成される必要があります。内容が不動産売買に関わる重要な事項であるため、口頭の委任ではなく、書面による明確な合意が求められます。2. 委任内容の明確化:委任状には、どの不動産を売買するか、どの範囲で代理人が行為できるかが明記されていなければなりません。曖昧な内容や包括的すぎる内容は、無効となる可能性があります。3. 本人の署名と押印:委任者(不動産の所有者)の署名と押印が必要です。これにより、委任者の意思が明確に表されていることが証明されます。4. 代理権の適切な行使:代理人は、委任状で定められた範囲内でのみ行動することができます。委任の範囲を超えて行動した場合、その行為は無効とされることがあります。5. 有効期限の確認:委任状には有効期限が設けられている場合があります。無期限のものもありますが、有効期限が過ぎるとその委任状は無効となります。その他では委任状を公正証書にすることが求められることもあります。公正証書にすることで、さらに信頼性や法的効力が高まります。委任状が無効になる場合は、本人の意思が不明確な場合、認知症などで意思判断能力がない場合があるので、悩まず今の状態を伝えた上で司法書士の面談を行って下さい。
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