山梨県で相続された空き家の管理、中古住宅のご売却のことなら株式会社ライフ・イノベーションが解決します。
関東甲信越の梅雨明けから今日まで、甲府盆地は軒並み35度を超える猛暑日が続いています。熱中症アラートの警報が日々更新されるなか、室内の生活ではエアコンは不可欠となっています。このなかで昨年、中古住宅のお引き渡しをしたお客様から2箇所のエアコンが冷えない、リモコンが使えないなどの不具合について連絡をいただきました。売主様に確認をしたところ、居住中に暖房は使用できており、エアコンの冷却まで売主様は気づかず、ご契約の際、付帯設備に「エアコン有り 中古品」としてお渡ししました。このような場合の考え方、対処法について、ご参考になればと思い説明します。不動産売買において、付帯設備であるエアコンの修繕義務については、売買契約書に具体的な取り決めがある場合が一般的です。通常、エアコンの修繕義務については、売買契約書には、付帯設備の修繕義務や保証期間についての条項が含まれていることが多いので条項に基づいて、売主様や買主様の修繕義務が明確になります。また、中古品のエアコンやエコキュートなどを附帯設備に明記し引き渡しを行う際、付帯設備の状況や修繕の必要性について明示する「付帯設備表」が売買契約書に添付されることが殆どで、その表に基づき、エアコンの現状や修繕の必要性について双方が確認し、売主様は、通常、契約締結時点でエアコンを含む付帯設備が正常動する状態で引き渡す義務があるため冷房が使えないことを確認できていないまま、引き渡しを行ったため、責任負担は避けられなくなります。尚、中古住宅の付帯設備は新品から10年を経過しているものが多く、修理に必要な部品が製造中止などで入手困難な場合、修繕が不可能となる可能性があります。この場合の対応については、売買契約書や付帯設備表に基づき、代替機器の設置や相応の補償など売買契約書に明記されていないこととして双方の協議により、代替策や補償を検討することになります。一般的には、エアコンが修理不可能な場合、売主様が代替機器を設置するか、相応の金額を買主に補償する形になることが多いですが、今回の場合、引き渡日から180日が買主様から売主様に対する契約不適合責任の通知期間として合意をいただき、その期間を過ぎているため、買主様に修繕をしてもらうことに承諾をいただきました。中古住宅をご購入する際、特にエアコンなどの古い製品がある場合は売主様に専門家による作動確認を行なってもらい、故障が認められた場合は撤去をお願いすることをお勧めします。
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