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2024/07/23
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令和6年(2024年)7月1日から、空き家等に係る宅地建物取引業者の媒介報酬額に低廉な空家等の媒介の特例が施行されました。この改正により、物件価格が800万円以下の宅地や建物の仲介手数料の上限が引き上げられます。具体的には、これまでは最大18万円(税抜)だったものが、最大30万円(税抜)となります。この改正の目的は、低価格帯の物件取引を増やし、特に地方の空き家問題を解決することです。これにより、地域の経済活動の活発化と空き家の再利用に向け期待され今回の法改正により、宅地建物取引業者が空き家等の流通を促進し、地域社会と不動産市場の健全化に寄与することが期待されています。但し、私たちが誤解してはならないのは800万円以下の媒介報酬額が一律30万円(税抜)に変更された訳では無いことです。空き家や土地の売却を依頼され、媒介、代理契約を締結する際にあらかじめ、上限の範囲内で、報酬額について依頼者に対して説明し、合意を得ることが必要になるため、根拠となる理由を理解していただき書面で残すことが不可欠です。また、宅地建物業者は、その他、依頼者の依頼によって行なう広告の料金及び遠隔地における現地調査等に要する実費の費用に相当する金銭は受領可能とされています。この改正により、賃貸借取引の報酬額も改正されています。次回はこちらについても説明させていだきます。
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