山梨県で相続された空き家のお悩みごとなら株式会社ライフ・イノベーションが解決します。
皆さまはこのような和紙の公図をみたことがありますか?今日は調査のため甲府法務局へ行き和紙を取得してきました。調査内容は、ご売却の依頼を受けている土地が、昭和57年の古い国土調査のため、当時の公図との相違があるか確認をする為です。国土調査を終えた公図には、和紙(旧公図)上に水道や赤道が敷地内に残っていることがあるので、その場合、新築を建てることができるかどうかは、その地域の法律や規制によって異なり現在の公図で建築確認申請ができるか否かは各都道府県で違うようです。一般的に、水道や赤道がある場所に建物を建てることは可能ですが、現在の公図のなかに細い線で「水」や「道」が存在していると、建築基準法ではその上に建築物は建てられませんので法の規制や行政との確認が必要になります。当社取引先の土地家屋調査士に聞いたところ、山梨では昭和50年代ごろの国土調査は現況主義で赤道や水道は他の地番と合筆されず、そのまま現在の公図に合わせていたようです。狭い土地を相続等で取得した場合は特に、過去の履歴も分からないことが多く、専門家に説明を受けて初めて「建築ができない土地」を知らされるケースも少なくはありません。特に、土地の真ん中に赤道や水道が公図上に残されている場合は、新築を建てることができず、売却時の査定も下がり、いつまでも売れない可能性があるので、気づいた時に道や水を管理する行政に払い下げの手続きを取り、土地の所有権や使用権を明確にすることが重要になります。測量費や分筆費用や行政に地代を払うのは自費になることは多いですが、法的な問題や紛争を回避することができます。土地取引の際も同様、国土調査のプレートや鋲がないような物件は、「公簿売買」を過信せずに必ず和紙(旧公図)を不動産会社に取り寄せをしてもらい、ご一緒に確認してみてください。
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