納税通知書が届き、空き家や遊休地のご売却のご相談なら、20年以上、地域密着型のライフ・イノベーションにお任せください。
今日は固定資産税の納税通知について説明します。4月になると不動産をご所有されている各町村から、1月1日現在の課税台帳をもとに納税通知書と振込み用紙が送られてきます。固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や家屋を所有している人に課税されます。この税金は、所有する土地や家屋が所在する市町村に納める必要があります。納税通知書は、毎年4月から5月頃に市町村から送られてきます。昨年、相続により土地や家屋を取得した方や中古住宅の購入、新築を建て所有権を移転された方が納税義務者の対象となるわけですが、初めて納税通知書を受け取る方に説明しますと、この通知書には固定資産税の税額や納付時期が記載されています。また、納税通知書には課税明細書も同封されており、固定資産税の課税対象となる土地や家屋の詳細な情報が記載されています。固定資産税は、通常1年分の税額を4期に分けて納付します。各期の納付期限は納税通知書に記載されていますのでご確認をお願いします。市町村によっては、納税通知書に1年分一括払い用の納付書が同封されていることもあります。納税方法は、市町村や金融機関の窓口で現金で納付する方法、口座振替、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ、クレジットカードなどがあります。固定資産税を納付期限までに支払わなかったときは、本来納めるべき税額とは別に延滞金がかかります。たとえご所有されている家屋が空き家であっても納税期限を守り、税金の負担を増やさないようにしましょう。また、固定資産の評価額や納税通知の内容に疑問がある場合は、各市町村の税務担当の窓口におたずねできますが、不服がある場合には、納税通知の交付を受けた日後3ヶ月を経過する日までの間、固定資産評価審査委員会に対して審査の申し出をすることができます。昨年より税金が上がったような場合は迷わずお問合せをしていきただきたいと思います。
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