甲府市で空き家対策、相続登記のご相談なら株式会社ライフ・イノベーションが解決します。
2024年4月1日から不動産登記法が改正されます。今までは相続登記の義務化はなかったのですが、この改正で相続・遺贈により不動産の所有者となった相続人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行わなければならなくなりました。この期限を過ぎて相続登記をせずに放置していると罰則を受けることになります。そもそも不動産登記って何なの?なんて思う人がいるかも知れませんが相続登記は、亡くなった人(被相続人)の名義となっている不動産を相続人などの名義へと変更する手続きです。相続人が多数いる場合を除き、相続手続きに必要になるものは登記申請書、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等、被相続人の除票、相続人全員の戸籍謄本、不動産を取得する相続人の住民票、相続関係説明図、固定資産税評価証明書または評価通知書などがありますが、兄弟姉妹がいないとか、ごく少数の場合や本籍の異動が他県にない場合は単独でも申請ができる場合もあります。しかし、初めての手続きにご不安な場合や個々の状況が複雑な場合は、司法書士などの資格をもつ専門家に相談することをお勧めします。今後、手続きを行わない場合、前文で申し上げた罰則の対象となり10万円以下の過料に処せられる可能性があります。また、現在すでに相続登記をせずに放置されている不動産も義務化の対象になりますので、早急に対処しておくことが必要です。このように「所有者不明土地問題」や「空き家問題」に行政が法的にメスを入れるかたちになって行くことは間違いありません。株式会社ライフ・イノベーションは、空き家対策、相続手続きなどの皆様の大切な資産の相談窓口としてサポートします。
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