山梨で成年後見人になられた方、空き家をご所有されていて施設にいるご親族の方がいましたら株式会社ライフ・イノベーションにご相談ください。
お正月明けに施設で生活している認知症のお父様の成年後見人になられた、お嬢様から居住中のご自宅についてご売却相談を受けました。ここ数年成年後見人の方からご売却依頼が無かったので、現在の制度がどのようなものなのか調べてみました。成年後見人制度は平成12年にでき20年以上経っています。この制度は、知的障がい、精神障がい、認知賞などによって判断能力に不安や心配のある人を法的に保護・支援するための制度です。利用する目的として①預貯金などの管理・解約、②生活・療養看護に関する事務、③介護保険契約、④不動産の処分、⑤相続手続、保険金受け取りなどがありますが、あくまでも後見人は、これらの手続・契約や財産に関することは後見人が支援し、料理や掃除、日用品の買い物代行、手術の可否、介護の手伝いといった毎日の生活はそれ以外のひとが支援するものとなります。制度が始まった当初の後見人の内訳は殆どが兄弟姉妹、配偶者でしたが、ある統計では令和4年に専任された後見人では親族は2割程度で代わりに司法書士、弁護士、社会福祉士などの専門家が多くなっているようです。なかでも多くなっているのは司法書士のようです。今回のお客様は居住用不動産の売却で後見人が親族となるため、売買が成立した場合、家庭裁判所の許可は必須になり、たとえ成年後見人でも許可を得ずに売却した場合、売買契約な無効になりますのでご注意ください。家庭裁判所に居住用不動産処分許可の申立てを行う場合、①不動産登記簿、②売買契約書(案)、③不動産評価証明書、④不動産の査定書、⑤親族の同意書などが必要になりますで、個人の方が左記の書類を全て揃えることは難しく感じると思いますので、今から成年後見人になろうとしている、また、成年後見人になられて不動産売却をご検討されているお客様には当方がワンストップでお手伝いします。
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