甲府市で相続された空き家の管理、ご売却のご相談なら株式会社ライフ・イノベーションが解決します。
不動産の査定を行う場合、金額提示の他、敷地境界で近隣とのトラブルは無いか、昭和の頃の国土調査を終えたとしても、数十年前であれば当時の境界プレートや境界鋲が残されていない敷地はたくさんあるため、敷地境界の位置は説明できるかを確認することがあります。最近のトラブルの一例で(東京地裁平成29年10月26日)は、売買が成立し、所有権移転後に隣地所有者と境界に争いがあることで「契約不適合」あるとして、買主が売主に対して損害賠償を請求したケースがあります。これに対して売主は相続した空き家を売るまでの十数年間は近所とのトラブルも無く、買主側の主張する紛争がどのようなものなのかも分からない状況だったそうです。そもそも、売買契約において、売主が隣地所有者とのあいだで境界に対する紛争が具体的に生じていたにもかかわらず告知せずに売買した場合には、「契約不適合」があると考えらますが、隣地との敷地境界のことで具体的な紛争が生じていると認められない場合、契約不適合はあるとはいえないことから、この事案の判決は、売主が買主に対する損害賠償は否定され、「契約不適合責任」は負わないことになりました。不動産のご売却の際、上記のように土地の境界や近隣地との関係は、売買目的物の土地を特定するという重要な意味をもっているので、仲介業者としてやるべきことは、今まで通りブロック塀の基礎の部分まで越境物は無いか、土地の近隣との境界にトラブルは無いかを調査を行い、境界位置を書面に残し、ご購入された方が安心して生活できるよう改めて調査確認の重要性を感じたところであります。
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