山梨で相続された農地のご売却のことなら株式会社ライフ・イノベーションにお任せください。
令和5年5月27日より農地法第3条、第2項5号が削除され、権利移動に係る下限面積要件が廃止になりました。そもそも農地法第3条というのは、「農地又は採草放牧地の権利移動の制限」という項目で、農地を農地として利用するために、売買、賃貸借、使用賃貸借を行う手続きを定めたものです。個人が農地を農地として取得する場合には、各都道府県別に定められた、一定の面積以上の農業耕作者でなければ取得できなかったのですが、これからは取得面積に関係なく農地を取得して田や畑を耕作できるようになりました。但し、ここにも一定の条件があり、農業委員会に、機械や労働力等を適切に利用するための「営農計画書」の申請と許可が必要となり、「年間150日間は農作業に常時従事する」ことなどがあります。山梨では近年、今や県産ブランドとなっているシャインマスカットの栽培が増え、移住により葡萄園を経営したい人口が増えていると聞いています。当社でお預かりしている葡萄園にも神奈川県からご内見に来られた方もいましたが、農地法第3条、第2項5号の規制があり5000㎡以上の農業耕作者でなければ農地を購入することができず断念されたお客様もいました。これからは一般の方でも農業に関して後ろ盾があれば農業経営ができるようになり、また、小規模農家の方でも農地を拡張して経営ができるようになります。
相続等により取得した耕作放棄地が新しい生産者さんにより農地として生まれ変われることを期待しつつ、山梨で生まれ育った私に不動産業として何ができるか考えていきます。
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