山梨で高齢者の不動産売却のご相談なら株式会社ライフ・イノベーションにお任せください。
日本は、高齢者(65歳以上)の総人口に占める割合が2010年に21%を超え
「超高齢化社会」に突入しています。現在でも、高齢者の人口は増加傾向にあり、それに伴って高齢者との不動産売買をめぐるトラブルが、ここ山梨でも増えていると聞いています。
高齢者との不動産売買では、物件に難癖をつけて市場価格以下で買い取り、居住中の住まいに明け渡しを求め、その上、売主に固定資産税まで負担させて、高額な利益を乗せ、買い取り再販をするような暴利行為を理由とする公序良俗違反が問題となっています。このような事案では高齢者の意思能力の欠如を理由として売買契約自体が無効とされるケースもあるそうです。
裁判の事例では、東京地裁平成26年2月25日の判決で、高齢者から土地建物を購入した宅建事業者が、建物の住居者に明け渡しを求めた事例で、東京地裁は当時、売主は中度の認知症に罹り、記憶や見当識等の障害があり、自己の財産を管理・処分するには常に援助が必要な状態だったとして売買契約は売主の意識無能力により無効であると判示しています。このように、裁判所では高齢者の意思能力や不動産取引自体の合理性などを考慮して無効かどうか判断します。当社の業務のなかでも、自分の意思で署名を書くこともできない状態
であれば、司法書士に所有権移転の「委任状」のご署名をいただくこともできないのですから不動産売価の依頼を受けた時点で、必ずご本人様と面談し不動産取引が可能であるかを
確認します。当たり前のことですが…。
みなさまのご両親が高齢者で不動産取引をする際には、必ず意思確認ができる状態にあるか、取引の価格や方法が合理的か、不動産会社からは十分な説明を受けているかを慎重に検分した上で大切な財産をご一緒に守っていただきたいと思います。
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