山梨で空き家をご相続され、お悩みがごとなら株式会社ライフ・イノベーションが解決します。
前回の続きになります。甲府市内で実家を相続された、ご長男さんと、他2人の兄弟姉妹が持分割合いでご所有している土地家屋のご売却にあたり、3名のうち、ひとりの所在が不明で、その者の同意がとれなくても
売却はできるものなのか相談を受けました。
今日は共有者不明の不動産売却についてお話ししたいと思います。
民法改正前では、共有物の変更または管理を行うためには一定の共有者の同意を得る必要があるとされてきましたが、他方で、共有者の一部が所在不明となっており、同意を得られない場合、改正民法では、こうした場合に次の制度を新設しています。
共有者は、裁判所の決定を得ることにより、所在不明共有者以外の共有者の同意を得て共有物に変更を加えること(改正民法251条2項)、共有者は、裁判所の決定を得ることにより所在不明共有者の持分に相当する
金銭を供託した上で、その持分を取得することができる(改正民法262条の2)。詳しくは「法務省民事局」のホームページ等で確認できますがこのように裁判所の決定を受けることにより、共有者不明の場合でも不動産の譲渡ができるようになりました。
時代が多様化するなか、兄弟や子供と連絡がとれないなどの、お悩みみを抱えたお客様は、今後増えていくのではないかとかと感じています。
お客様には、改正民法のご提案をしましたが、いずれも時間や場合よっては費用が掛かることなので、兄弟が無事、再会できることを節に願うばかりです。
当社では、お客様のひとりひとりに向き合い、不動産のご売却や将来へのご不安ごとなどの相談窓口として様々な対応を行っています。
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