甲府市で相続された空き家の管理、ご売却のご相談なら株式会社ライフ・イノベーションが解決します。
今日は相続で、長男さんと、他2人で土地付き建物を取得し各3分の1の割合で共有している甲府市内のお客様に会い、長いあいだ空き家だったため、雨漏れの痕跡があり瓦屋根から合金メッキに修繕を行ったのち、売却したいが、共有者3名のうち1人の所在が不明になっており連絡がとれないとご相談を受けました。
今日は共有物の管理についてお伝えします。
共有物の物理的変化を伴う大規模修繕や共有物の売却を行う場合には、民法では、共有者全員の同意がなければできないとされていますが、令和5年4月1日に施行の共有者が所在不明であっても大規模修繕等ができる制度が一部改正されました。
共有物の変更、管理、保存行為において、①変更については共有者全員の同意、②管理は共有者持分価格の過半数の同意、③保存行為は共有物の現状を維持する行為(補修、固定資産税の支払等)は共有者がそれぞれ単独でできるとされています。
ご相談の内容は②の管理、共有者の持分価格の過半数の同意をもって行うことができるに相当するものだと考えます。
上記で挙げた3項目の①変更について改正民法では、上記に加え、「その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの」であれば共有者全員の同意を得る必要がないと定めました。
法務省は変更行為として「砂利道のアスファルト舗装、建物の外壁・屋上防水等の大規模修繕工事」を挙げています。皆様は自分の実家だからと安易に共有者の同意を得ずリフォームや大規模修繕を行う場合は、兄弟姉妹間であっても、出費した金額が回収できなくなり訴訟問題にまで進展する場合があるので、事前に弁護士に相談するなど慎重に取り扱って欲しいと思います。
詳しくは「法務省民事局」のホームページ等で確認できます。
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