認知症と診断される前に…。山梨の不動産売却のことならお任せください。
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2022/10/14
ブログ
最近、ご両親のどちらかが認知証になり施設に入り空き家を管理している親族の方からご売却のご相談を受けえることがあります。
結論から申し上げますと、認知症になられた方との不動産売買の契約は不可能であることをお伝えしています。何故なら意思能力が無いことと契約時のご署名が書けないことがあるからです。
多くのお客様は親が受け取る年金だけではどうしても施設の費用を払えず、ご実家のご売却を依頼している実の息子さんや娘さんにも配偶者がいるので、家庭内からその費用を持ちだすことはできないなどのお悩みがあります。但し、認知度によっては司法書士の判断でご契約や決済ごとに携わった方もいるので、初見でで必ず確認することは意思能力とご署名が書けるかを聞き取りをしています。できない場合は成年後見制度を利用されるようお願いすることもあります。
成年後見とは、皆様はご存知だと思いますが、成年後見制度に基づき家庭裁判所によって選任された後見人のことで、本人に変わって契約の締結や財産管理を行うことができます。これには特別資格は必要なく、破産者や未成年者でなければご家族でも成年後見になれる場合もあります。不動産のお取引の場合、成年後見人になられた方は家庭裁判所の許可が必要であることも覚えておく必要があります。
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