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2022/09/22
ブログ
今日は、不動産取引には欠かすことのできない「本人確認」について通常の業務を通じてお伝えしたいと思います。私たち不動産取引を行う前には、土地や建物の権利名義人を法務局等で調査し売主様の住所、氏名を確定します。査定などでご依頼人様とお会いする場面では、必ず「運転免許証」などで登記されいる
氏名や住所が合っているかを確認します。身内や知人の方にに頼まれて来られたお客様にも、「運転免許証」のご提示をいただきご所有者様との関係やご売却の意思確認等の聞き取り調査を行います。机上の査定でも同じことを聞きます。何故このようなことをするのか理由を申し上げるますと、ご契約が成立しても売主、買主いずれの当事者が未成年であったり、委任状をもたない代理人、破産管財人がつている場合など確認書類が無い限り、契約自体が取り消される場合があるからです。確認資料とは、運転免許証や未成年であれば、戸籍謄本、親権者の印鑑証明書、代理人であれば委任状(本人の実印)と印鑑証明書、破産管財人の場合、①個人の破産者に関する破産手続開始の登記②破産手続開始通知書③破産管財人資格証明書などが必要です。いずれも本人確認はお会いした時、ご契約前には必ず行いますので相続や贈与などで不動産売却をご検討されている場合、戸籍謄本や除籍謄本、遺産分割協議書がお手元にあることをもう一度、ご確認することをお勧めします。
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