山梨の不動産、査定します。住み替えのご依頼もお任せください。
今日はマイホームを売ったときの特例をお伝えします。不動産のご売却依頼をご相談いただいたお客様に、査定の他、税金についてもご提案しています。どんな税金が課せられるか知らない方も多く、後々の苦情の原因を事前に防ぐためにも
課税の説明は不可欠です。
山梨の市場性から申しますと不動産購入時より物件が高く売れることは殆どないのですが、新築で直ぐ売らなければならいような場合は課税の対象になると考えます。その場合、3,000万円の特別控除の特例を利用すると不動産譲渡所得が控除になる場合があることを知っておいて欲しいと思います。この特例の適応を受けるための条件として、所有期間の長短に関係なく①自分が住んでいる家屋や土地を売ること。以前に済んでいた家屋や敷地であれば住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること②家屋を取り壊した譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。③売った家屋や敷地について、収用等の特別控除など他の特例を受けていないこと。④売り手と買い手が親子や夫婦などの特別な関係でないこと。などがあり仮住まいや別荘を主として趣味や保養のために所有する家屋はこの制度は適応除外となります。また、3000万円の控除は居住用の財産に購入時より利益がでた場合が対象になることを覚えていて欲しいと思います。不動産業としてお客様にアドバイスしていくためにも税制改正や税金の上手な使い方には目をそらさず積極的に取り組んでいます。
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