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今日は最近日本各地で起きている水害に関係した不動産取引の実務と合わせてご説明したいと思います。
令和2年8月28日に施行された「不動産取引時において、水害はハザードマップにおける対象物件の所在地を事前に説明することを義務づけすること」とする宅地建物取引業法規則の一部改正が行われました。既にお分かりのことと思いますが
、水害ハザードマップとは、水防法に基づき市町村が提供する図面のことです。
水害とは、洪水、雨水出水、高潮の3種類で水害ハザードマップは、当該地域の水害リスクや避難場所等の情報を、その地域の住民に提供するために作られています。水害ハザードマップはあくまでも総合的な呼び名であるため、上記3種類は各水害によって対象区域が異なる為、各市町村のホームページからご検索ください。また、水害対象外の区域であっても当社では想定外の自然災害が起こり得る可能性はあると説明しています。
市町村によってはハザードマップが無い地域もあるので、その場合は「水防法に基づく水害ハザードマップは作成されていない」ことをお伝えした上で取引対象地において過去の水害被害をご近所の聞き込みや行政の協力を得て買主様に情報のご提供を行っています。
山梨では、地震揺れやすさ、富士山噴火、ため池、液状化などのハザードマップがあります。令和2年8月以前に不動産をご購入されたお客様でも一度はハザードマップポータルサイトなどを利用して位置確認をしてみてください。
お住まいの不動産をご売却する時にも相手方にしっかりお伝えする必要はあると思います。
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