山梨の不動産売却のことならお任せください。
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2022/08/03
ブログ
相続した土地のご売却依頼を受け、お引渡し前に隣地境界を確認に来ました。
今日は不動産のお取引に欠かせない境界の明示についてお伝えします。
境界の明示とは隣地所有者が争わないような境界点・境界線を買主に示して説明することを言います。言い換えれば、隣地所有者が異議を出さないような境界、境界線を明示する必要がある。宅建協会の顧問弁護士、立川正雄氏はこのように説明しています。
不動産売買契約時には売主責任として該当地の境界明示が条文にあります。これから相続した土地のご売却予定がある場合、または県外にいてご両親様から相続した空き家の敷地境界が今どうなっているの分からないような場合は、たとえ古い測量図が残されていても現地に境界プレートや境界鋲が消えていることは良くあります。不動産業者でも痕跡を追うことは不可能な場合がありますので現地に足を運び確認する必要があります。
ご売却の依頼を受けた不動産業者は現場の調査義務は免れませんので、ご売却を依頼する場合、境界の位置について事前にご相談するこをお勧めします。
境界を明示すると次には隣地への越境物も判明することが多く、事前に隣地所有者と今後の対策や費用負担などを書き記した「覚書」などを残すことでご売却後の近隣とのトラブルを回避することもできます。
境界についてお悩みがありましたらいつでもご相談ください。
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