山梨の不動産売却のことならお任せください。不動産登記の義務化についてお伝えします。
ご近所の空き地や空き家について今日はお伝えします。最近「所有者不明土地」という言葉を聞いたことはありませんか?所有者がお亡くなりになり相続登記がされないなどの理由から「不動産登記簿」により所有者が直ちに判明しない土地や所有者は判明していても、登記簿にある住所が不明で連絡が付かない状態になっているのが「所有者不明土地」のことです。日本の国土に占める割合は九州本島の大きさに匹敵するともいわれいます。今後、高齢化の進展による死亡者数の増加なので、土地調査の検索に多大な時間と費用が必要となり、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず土地の利用活用の阻害原因となったり、山梨県ではそれに加え農業の後継者が無く「耕作放棄地」が年々増え環境の悪化が加速していきます。このような社会問題から今まで相続登記の申請は任意とされてきましたが「相続登記申請の義務化」が令和6年4月1日より施行されることになりました。土地や家屋を相続した相続人は、その所有権を取得したことを知った時から3年以内に相続登記の申請をしなければならない制度です。遺産分割が成立した場合も同様に遺産分割が成立した日から3年以内に登記申請をしなければなりません。この義務に違反した場合、10万円以下の過料の対象となることもありますので、これから相続で取得する予定の不動産については取り扱いに十分に気を付けて欲しいと思います。
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