山梨の空き家の管理、ご売却、お悩みごとのご相談なら株式会社ライフ・イノベーションが解決します。
今日は空き家放置のメリット、デメリットについてお伝えしたいと思います。空き家所有者のみなさんが共通して思われていることは、県外で家を建てたため、山梨へ戻る予定も
なく、売却が賃貸にするか、子供に土地として残してあげたいなどの漠然とした理由で保有していており、実際に動いていない方が殆どです。結論から申し上げますと、法改正などがあり、デメリットしかないのが現状です。今から実例を挙げていきます。平成27年に空き家対策の推進に関する特別措置法第3条により、周辺環境の悪影響を及ぼさないよう空き家等の適切な管理に努める法律が施行され、行政により「特定空き家」にしてされると勧告、指導を受けることになりました。場合によっては強制的に解体工事が行われた事例も甲府市でもあります。更に、令和5年12月13日からは、「特定空き家」以外の一般的な空き家でも、放置され雑草、庭木の管理等を放置しておくと「管理不全空き家」に指定され、いままで受けていた「住宅用地特例」の措置が受けられなくなり固定資産税、都市計画税が上がるリスクが高くなります。また、空き家のまま、相続から3年以内に不動産を売却しないと3000万円控除がつかえなくなり減税措置も受けられなくなります。他には、空き家起因で事故が発生し他人に損害を与えた場合の損害賠償責任を負う事例では、火災、家屋倒壊による隣接家屋の全焼、全壊や死亡事故などがあります。これらにより加害者となった場合は、精神的な負担もあり後世に残すかたちにも成り兼ねません。最後にメリットですが、維持管理にかかる手間とお金が不要、現金化で遺産分割がしやすくなる、経年劣化による将来下落するリスク回避ですが、いずれも売却によるものです。土地や建物の価値が下がらないうちに危機感をもって早急に対処すべきだと思いまます。先日、訪問した約10年放置された空き家は、劣化が進み中古住宅として売れない建物となっていました。日当たりも良く、素敵なお庭のある家でしたがとても残念でした。今から解体費等でお手残りをご提案するのですが、亡きご両親様に申し訳無い気持ちになります。
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