山梨で未利用地、空き家の買い取り、ご売却のことなら、ライフ・イノベーションにお任せください。
今日は、相続や住み替え等により不動産をご売却された方のために、不動産譲渡所得税の軽減措置の特例をご紹介します。主な特例を挙げましたので当てはまりそうなお客様がいましたら照会先をお知らせします。代表的なものとして居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除(ご自身の資産のみになります)続いて、所有期間10年を超えた居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例、住み換え等による買換え特例、同じく居住用財産の買替えにより譲渡損失がおきた場合の繰越控除の特例、優良住宅地の造成等のために土地を売った場合の税率の軽減、特定事業資産(事業用の資産の一定期間内の買い替え)の特例、譲渡価格が500万円以下の低未利用地を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円特別控除、土地や建物を同じ種類の物と交換した時に譲渡がなかったとされる固定資産の交換の特例、特定住宅造成事業のために土地を譲渡した場合の1,500万円特別控除や、山梨ではあまりないと思いますが、他には中高層対価建築物の建設のための買換えの特例などがあります。ここでは、身近なところで3,000万円の特別控除、低未利用地の100万円特別控除を受ける場合、何が最初に必要なになるのかをお伝えします。共通して必要になるものは、対象地が控除の対象になる不動産であるか、各市町村の申請、受理証が必要になります。詳しくは甲府市のホームページに掲載されていますのでご確認ください。その際、相続人と被相続人との関係がわかる住民票の除票、戸籍謄本なども必要になりますので合わせて事前に確認が必要になります。その他、建物を解体して土地のご売却を行った場合は、建物取り壊し時の現場写真、滅失登記、不動産売買契約書などが必要になりますので不動産売却後もしっかり管理しておいてください。
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